皆様ご注意ください(年末年始の処方箋に関する色々)

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2022.12.20

皆様こんにちは!

株式会社エルマノのツツミです。

今年も気づけば2週間切りましたね。

そんな中皆様に注意喚起をしたいと思い書かせてもらっております。

 

いいですか、

『処方箋の期限は発行日含め4日以内』です。

もう一度言います。

『処方箋の期限は発行日含め4日以内』です。

もういち・・・

 

これ、毎年何名かいらっしゃるんです。

「年末にかかったけど薬局混んでるから次の日行こうと思ったら

オタクしまってたじゃない!もらえなかったから休み明けに貰いに来た!」

って、方。

すでに4日過ぎてしまって、処方箋の効力が失われている旨説明すると。

「休んでいたのはそちらが原因!なんとかしろ!!」って言われるんですね。

 

実際過去には疑義照会という方法で

処方元に確認の電話をすれば処方期限延長が認められてたんですが

「処方箋期限が切れたものの延長は保険請求上認められない」

との通達が出ています。(最近だと令和4年9月6日に国保・社保から連名で)

まあ、元々

『保険医療機関及び保険医療養担当規則』の第20条にも

原則4日以内との記載があるんですけどね。

なので、いくら色々思うところがあろうとも

薬局での処方箋期限の延長はできかねます。

 

対応方法としては

処方元に伺って処方箋の再発行(※再発行料がかかります)

が、基本になるかと。

 

後、逆に

「病院が休みに入ったが薬がもうない!いつもの薬だから同じのおくれ!」

って、方も数名いらっしゃったりします。

これ、私ども受けてしまうと

『医薬品医療機器法』って法律に違反してしまうことになります。

これ最悪薬局閉まるどころか渡した薬剤師が捕まる可能性があります。

気持ちはわからなくないのですがこれも受け入れることはできません!

対策としては少し早くても

余裕を持って受診して処方箋を出してもらうようにしましょう。

 

それから

向精神薬等の処方期限があるお薬を貰われている方。

特に30日とかで制限されている薬なんですが

これ増やすことできないので注意してくださいね。

14日とかの制限がかかっている薬は30日まで伸ばせるんですけど・・・

30日のはそれ以上増やせません。

たまに頓服とかで増やすお医者さんいらっしゃるんですが

きちんと疑義照会して訂正してもらいます。

 

と、よく年末にある処方箋に関する色々についてまとめてみました。

年末年始の受診は余裕をもって計画的にしてくださいね!

 

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